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2023/07/25

建物の解体・改修工事を行う際は、 石綿(アスベスト)の使用について事前確認の必要があります!

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法改正に伴い、大気汚染防止法や石綿障害予防規則(安全衛生法)など石綿対策のための規制が強化され、「石綿含有建材」が使用されている建物に対して法令に定められた処置を講じる必要があります。

「石綿」は鉄骨等の耐火被覆材や吸音・結露防止材、内装材(天井、壁、床材)、外装材、屋根材、煙突材などに使用されてきました。石綿繊維を吸入すると「じん肺・肺がん・中皮腫」などの健康被害を引き起こす可能性があり大変危険です。2006年9月1日以降着工建築物は、この石綿の使用が禁止されていますが、それ以前に着工されている建物には「石綿含有建材」が使用されている可能性があります。 建築物の解体・改修工事を行う場合には、建物使用者様や作業員が吸入しないように石綿の除去等飛散防止対策が規制されており、施工前に作業区画内で「石綿含有建材」の使用有無について事前調査が必要です。

 

2006年8月31日以前に着工した建物の場合は石綿使用の有無について事前調査(※1)と、その除去作業(※2)を資格を持っている専門工事業者へご依頼ください。(自治体の補助金制度がありますのでご確認ください。)

2006年9月1日以降に着工した建物であることが証明できる場合は、調査等の必要はありません。

また、すでに石綿使用の有無について調査をしている建物で、当時の調査結果を書面で確認できる場合も再調査の必要はありません。

大気汚染防止法等の詳細については、環境省のホームページでご確認いただけます。

http://www.env.go.jp/air/asbestos/index6.html